フォークリフトの運転には運転技能講習の受講や運転免許の取得が必要になります。
※構内作業においては運転技能講習を受けたことを証明する修了証が必要です。
※公道を走行する場合は、種類に応じて普通免許や大型特殊免許などが別途必要になります。
資格取得には、各都道府県の労働基準局に登録した教習機関で、運転技能講習を受講し、「運転技能講習修了証」の交付を受ける必要があります。
【講習内容】
[1]学科講習(11時間)
[2]実技講習(24時間)
[3]修了試験
・筆記試験 ・実技試験
特別教育(学科・実技)を受講する必要があります。
【講習内容】
[1]学科講習(6時間)
[2]実技講習(6時間)
※運転技能講習・特別講習は18歳から受講可能。また、自動車免許(普通・大型・大特)などを取得している場合は、講習の一部を免除されることがあります。
フォークリフトやショベルは、車両寸法、最高速度によって「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類され、税金の種類や登録手続き、必要とする免許が異なります。
小特 | 大特(※2) | ||||||
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全長 4.7m以下 全幅 1.7m以下 全高 2.0m以下 (但し、ヘッドガードを備えた自動車においては、ヘッドガード等の高さが2.8m以下であれば可(※1)) 最高速度 15km/h以下 総排気量 制限無し |
全長 4.7m以下 全幅 1.7m以下 全高 2.8m以下 最高速度 15km/h以下 総排気量 制限無し |
全長 制限無し 全幅 制限無し 全高 制限無し 最高速度 制限無し 総排気量 制限無し |
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公道走行 | する | しない | する | しない | する | しない | |
地方税 | 軽自動車税 | 軽自動車税 | 軽自動車税 | 軽自動車税 | 固定資産税 | 固定資産税 | |
No.プレート 申請 |
市町村役場 (課税標識) |
市町村役場 (課税標識) |
市町村役場 (課税標識) |
市町村役場 (課税標識) |
車検場 (持ち込み) (登録番号表) |
不要 | |
車検 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 | |
自賠責保険 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | |
運転資格 | 構内作業 | フォークリフト運転技能講習 修了証 | |||||
公道走行 | 小型特殊免許 普通免許 大型特殊免許 |
- | 大型特殊免許 | - | 大型特殊免許 | - |
「小特」は公道走行しない場合でも緑のナンバー(課税標識)を市町村役場に申請し、軽自動車税を納付する必要があります。
公道走行する場合は必ず自賠責保険に加入ください。
荷を積んでの公道走行はできません。
公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です。
※1 ヘッドガード等とは、ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームなど運転席の周囲に取り付けることにより転倒時等における運転者の安全性を工場させるための装置。
※2 「大特」に置いて公道走行する場合、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超える車両は基準緩和が必要となります。
公道走行するしないに関係なく、専ら、工場内でのみ使用する車両であっても軽自動車の対象となりますので、市区町村へ納税の深刻を行い課税標識を受ける必要があります。(地方税法第442条第3号、同法第442条の2)
道路運送車両法上、登録及び検査の規定(通称:車検登録制度)は定められておりませんので、「保安基準」に定める基準、または国土交通省の形式認定を受けた仕様(以下、形式認定仕様という。)に適合する車両であれば、公道走行することは可能です。
従って公道走行できる条件とは、下記の4項目を満足していることが必要です。
従来、小型特殊自動車(以下、小特車という。)は、前頁2で述べたように車両登録制度がありませんので、メーカーにて「保安基準」の適合性を確認(チェック)後、「保安基準」に適合していることを証する「型式認定番号標」を表示して出荷しております。
従って、型式認定仕様車しか小特車として発売しておりませんでした。アタッチメントの多種多様性などに対応するため小特車の仕様を検討してまいりましたが、全ての仕様について、型式認定することは対国土交通省上できません。
従って、小特車の要件を満たし、かつ「保安基準」に適合する仕様については、小特車のオプション仕様として設定しております。
ただし、型式認定仕様以外のオプションについても、メーカーにて「保安基準の適合性を確認(チェック)後、出荷していますが型式認定仕様ではありませんので「型式認定番号標」の表示はしておりません。
小特車のオプション仕様についても、全て小特車の要件を満たし、かつ保安基準に適合した車両であり、出荷時にメーカーで保安基準の適合性を確認(チェック)しておりますので、ディーラー及びユーザーでの改造はしないで下さい。
もし、ディーラー及びユーザーでの改造により法規上のトラブルが生じてもメーカーとしては一切の責任は負いませんので、ご注意下さい。
注)この運用については、(社)日本産業車両協会特殊自動車委員会の統一見解であり、且つ、国土交通省自動車交通局技術安全部審査課の了承を得ております。
従来の小特車と区別するため、国土交通省及び警察庁の指導により次の対応をしております。
1) 新小特車の型式認定仕様については、”青色”の「型式認定番号標」(小特認定標)を車両に貼付。(従来の小特車は”濃緑”の「型式認定番号標」を車両に貼付。
2)新小特車については、型式認定仕様の有無に係わらず「公道運転の注意ラベル」を車両に貼付。
なお、運転免許以外は、従来の小特車と同じ取扱いとなります。
小型特殊自動車
国土交通省型式認定番号 特2060
トヨタ EBT-8FGL18
自動車の場合、車検・定期点検・運行前点検が義務付けられていますが、フォークリフトにも同様に労働安全衛生法により、次の3つの点検が義務付けられています。
・特定自主検査(年次点検)
・定期自主検査(月次点検)
・始業点検 (作業開始前の点検)
「特定自主検査」(年一回の特定自主検査)
事業者は、1年を超えない期間ごとに1回、定期に法で定められた項目について「特定自主検査」をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の21)
「特定自主検査」は、資格を持った検査者、または労働省または都道府県の労働基準局に登録された検査業者でなければ実施できません。(労働安全衛生法第45条)
「月次検査」(月一回の定期自主検査)
事業者は、一ヵ月を超えない期間ごとに1回、定期に自主検査をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の22)
定期検査後の処置
もし、異常が見つかったら
異常が見つかった場合には、直ちに補修・その他必要な措置を講じなければなりません(労働安全衛生規則第151条の26)
検査結果の保存
特定自主検査(年1回)及び月1回の定期自主検査を行ったときは、検査結果等必要事項を記載した記録表を、3年間保存しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の23)
定期自主検査を実施しないと
検査を実施していない場合はもちろん、記録表を保存していない場合も、一車両につき50万以下の罰金に処せられます。(「特定自主検査」については、無資格者が行っても、実施したことになりません。)(労働安全衛生法第120条)
始業点検(作業開始前)も法令で義務付けられています。
事業者は、その日の作業を開始する前に、点検をしなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の25)
「特定自主検査」を済ませたフォークリフトには、見易い箇所に検査済みステッカーを貼付しなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の24)
フォークリフトの能力は最大荷重であらわします。
小さいものは0.5トン~大きいものはコンテナを運ぶフォークリフト43トンまであります。
一般的には1トン~3.5トンクラスが多く使用されています。
・電動フォークリフトはバッテリー(電池)が搭載されており、バッテリー(電池)でモーターを駆動して動きます。
バッテリー(電池)を使い切ると充電が必要です。基本的に使用していない間に充電をします。
特長としては、排気ガスが発生しないため、環境面から屋内での使用に適し物流センター・食品・医療などの業種で多く稼働しています。
・エンジンフォークリフト(ガソリン車・ディーゼル車)は力が強く高稼働の現場・屋外などであらゆる業種で多く稼働しています。
バッテリー(電池)の寿命は通常、充・放電の回数(サイクル)でカウントされ約1200サイクルが寿命です。
ただし、1日当りの放電量が定格容量の75%とし、毎日の放電量がそれより多い場合は寿命が短くなります。
年数におきかえる場合はユーザーの年間稼働日数をサイクル数から割れば良いことになります。
(例)ユーザー稼働日数が300日/年の場合 1200サイクル÷300日/年=4年
1番大事な事は、液切れを防ぐ事です。
電解液が少ない事は硫酸濃度が高くなることで、極板を傷めることになります。さらに液減りが進行し、極板が空気中に露出する事になると極板を劣化させ寿命に影響を及ぼします。
バッテリー液の点検は、1~2週間に1回くらいの頻度で液の量を点検する事が必要です。
特に夏場は、バッテリー液が蒸発しやすいので、早めの点検をする事が必要です。
液が不足の場合は、速やかにバッテリー液を一定量まで補水する事が必要です。