事業紹介 Business

安全・サポートサービス

作業中のスタッフの写真

点検・教育・物流改善まで
幅広く対応する
トータル支援体制

フォークリフトなどの産業車両の点検から、物流環境の改善に関するご提案、
安全や運転技能に関する講習、教育まで。物流の現場に寄り添い、安心・安全な事業運営をトータルで支えます。

車両の点検・検査について

フォークリフトなどの産業車両には、
労働災害を防止するため法令に基づく
定期自主検査が義務づけられています。
安全を守り、トータルコストダウンを
実現するために、
トヨタL&F岡山は定められた
点検・検査以外にも独自の点検・整備を
おすすめしています。

法定検査は安全衛生規制による
3つの車両管理業務

年次検査 年1回の特定自主検査 月次検査 月1回の定期自主検査 作業開始前点検(始業点検)安全は毎日の点検から

管理もラクラク! 安心して使用!
安全確保 稼働率向上

法令等にもとづく点検・検査

作業開始前点検 定期自主検査
月次検査 年次検査
フォークリフト
(含むウォーキー)
作業開始前点検※1 定期自主検査※1 特定自主検査※2、3
ショベル
ローダー等
(2輪駆動ショベル)
特定自主検査※2
車両系建設機械
(ジョブサン、
ジョブファイター)
特定自主検査※2、3
高所作業車
構内運搬車
(ローリフト、
ユニエレカ等)
※4 ※4
貨物自動車
(トーイング)
クレーン
(0.5トン以上)※5
(自動倉庫)
定期
自主検査
※2
定期
自主検査
※2

※1 事業者はその日の作業を開始する前に定められた事項について点検を行ってください。
※2 事業者は定期自主検査を行ったときは、記録を3年間保存することが定められています。
(違反すると50万円以下の罰金に処せられます。:労働安全衛生法第120条)
※3 特定自主検査の実施は、労働省令で定める資格を有する労働者、または検査業者でなければならない。
事業者は特定自主検査を行ったときは、見やすい箇所に検査済標章をはり付けることが、定められています。特定自主検査者の資格取得は(社)建設荷役車両安全技術協会にお問い合わせください。
※4 法的な実施義務はありませんが、安全に長くお使いいただくため、トヨタ推奨の点検・整備をおこなってください。
※5 3トン以上のクレーンはこれらの点検・検査に加え「落成検査」「性能検査」「変更検査」「使用再開検査」があります。

定期自主検査

法律で定められた検査です。年1回・月1回の点検を通じて、不具合や劣化を早期に発見し、事故防止と安全な作業環境を守ります。
※年次検査・月次検査はトヨタL&F岡山へお申し付けください。

年次検査 年1回
特定自主検査

  • 1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと(労働安全衛生規則第151条の21)
    • 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
    • ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
    • タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
    • かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッドアームその他操縦装置の異常の有無
    • 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
    • フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
    • 油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
    • 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
    • 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置および計器の異常の有無
  • 労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処せられます。(労働安全衛生法第120条)
  • 特定自主検査の記録は、3年間保存しなければならない。(労働安全衛生規則第151条の23)
  • 特定自主検査を実施した年月を明らかにする検査標章をフォークリフトに貼付しなければならない。(労働安全衛生規則第151条の24の5)
  • 特定自主検査は有資格者、または検査業者に実施させなければならない。(労働安全衛生法第45条の2)
特定自主検査 図

月次検査 月1回
定期自主検査

  • 定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。(労働安全衛生法第45の1)
  • 1ヵ月を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。(労働安全衛生規則第151条の22)
    • 制動装置、クラッチおよび操縦装置の異常の有無
    • 荷役装置および油圧装置の異常の有無
    • ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無
  • 定期自主検査の記録は、3年間保存しなければならない。(労働安全衛生規則第151条の23)
  • 労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処せられます。(労働安全衛生法第120条)

作業前点検
(始業点検)

事業者様が作業を始める前に行う日常点検です。
ブレーキや警報装置などを確認し、異常がない状態で安心して作業に入るために必要な確認です。

  • 作業開始前には、次の事項についての点検をすること。(労働安全衛生規則第151条の25)
    • 制動装置および操縦装置の機能
    • 荷役装置および油圧装置の機能
    • 車輪の異常の有無
    • 前照燈、後照燈、方向指示器および警報装置の機能
    • 定期自主検査および作業開始前の点検で異常を認めたときは、直ちに補修等の措置をすること。(労働安全衛生規則第151条の26)

無料物流診断

こんなお困りごとありませんか?

  • 倉庫の
    収納率を
    高めたい
  • 保管効率を
    向上
    させたい
  • 誰にでも
    できる
    作業にしたい
  • フォーク
    リフトの
    適正台数が
    分からない
  • 作業効率を
    高めたい
  • 誤品・
    欠品を
    無くしたい
  • 安全や
    環境も
    考えたい

物流改善のプロであるトヨタL&F岡山が、
お客様の現場を分析し在庫削減・
物流コスト削減などの課題解決を支援します。

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お電話でのお問合せはこちら

TEL086-241-5043

事業環境に合わせた提案

業種や現場規模、作業内容によって、
物流の課題は大きく異なります。
トヨタL&F岡山では、フォークリフトや
物流機器の導入にとどまらず、
企業様の事業環境に合わせた
作業動線や保管方法、
安全性、将来の事業展開まで見据え、
ご提案を行っています。
現場の声に耳を傾け、環境や課題を丁寧に把握し、
効率と安全の両立を実現する
最適な物流環境をともにつくり上げます。

提案例
こんなお困り事、お任せください!

01 夏場の作業員たちの熱中症対策に悩んでいる
電動ファン付きウエアで
快適に

電動ファン付きウェアで、夏の作業を快適に。多種多様な電動ファン付きウェア(空調服)を取り扱っており、 多くのお客様にご好評いただいています。ベストタイプから長袖タイプまで幅広いラインアップの中から、 作業環境や用途に応じて、 ウェア・ファン・バッテリーを組み合わせた最適なご提案を行います。

反射材付きウェア(ベストタイプのみ)フォークリフトオペレータ向けウェア(ベストタイプのみ)の写真
02 電動車のバッテリー管理に悩んでいる
リチウムイオン
バッテリーで、
電動車の管理をもっと楽に

バッテリー交換や補水作業が不要なリチウムイオンバッテリーにより、 日々の管理負担を大幅に軽減します。

  • ・稼働時間が長く、バッテリー交換が負担になっている
  • ・補水作業に手間を感じている

といったお悩みをお持ちのお客様に特におすすめです。※現在ご使用中の電動車に搭載可能な場合もあります。

リチウムイオンバッテリー搭載のフォークリフトのイメージ写真
03 保管機器の地震対策に
悩んでいる
万が一の地震から、
大切な製品を守るために

万が一の地震から、大切な製品を守るために自動倉庫や保管設備の導入にあたり、 「地震による被害が心配」という声を多くいただきます。トヨタL&Fでは、 制振ダンパー・地震検知器・パレットズレ止めなど、 地震対策を徹底した自動倉庫システムをご提案しています。※一般的なラック仕様でのシミュレーションでは、 最大応答加速度を約半分に低減。

地震対策を施した自動倉庫・保管設備のイメージ写真

安全講習・運転技能講習・教育

「安全」を標準装備にするために
トヨタL&Fが実施する安全講習

現場でひとたび事故が発生すれば、その影響は非常に大きなものとなります。作業者本人やご家族はもちろん、周囲のスタッフや事業主、さらに物流が停止すれば、お客様にも深刻な被害を及ぼしかねません。事故ゼロを目指すトヨタL&F岡山では、安全性に優れた商品を提供するとともに、質の高い安全講習を実施。ハードとソフトの両面から、お客様の安全を支えます。

安全講習内容

  • 安全講習の目的
    安全講習の必要性
  • 事故事例
    • 事故発生状況データ
    • 事故事例紹介
    • 事故事例の危険予知訓練
  • 運転操作の基本
    • フォークリフト操作
      安全度チェック
    • 走行・荷役操作時の
      注意事項
  • 実車講習
    実車による運転操作
    チェック
  • 各種点検
    • 作業開始前点検の必要性
    • 作業開始前点検の項目と
      要領

フォークリフト
運転技能講習に
ついて

  • 最大荷重1t以上
    フォークリフト運転技能講習修了者
    (運転技能講習が必要)
  • 最大荷重1t未満
    フォークリフト運転技能講習または特別教育修了者
    (運転特別教育が必要)

技能講習

1t以上の技能講習は、都道府県労働局長登録の教習機関において行われ学科・実技・終了試験を受講後、技能講習終了証が交付されます。

特別教育

1t未満の特別教育は、各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われ学科・実技があり、内容は1t以上の技能講習と同様です。

受験資格

技能講習・特別教育どちらも18歳以上より受講できます。