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国土交通省令58号 令和六年六月三十日から施行

国土交通省令58号 令和六年六月三十日から施行

〇国土交通省令第五十八号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)及び関係法律の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年四月三十日

(道路運送車両法施行規則の一部改正) 第二条 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改 正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える

改正後
(自動車特定整備事業者の遵守事項) 第六十二条の二の二法第九十一条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 法第四十八条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、自ら管理するウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。

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